労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  八光自動車 
事件番号  京都地労委昭和46年(不)第6号 
申立人  八光自動車労働組合 
被申立人  八光自動車 株式会社 
命令年月日  昭和47年 8月15日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  春闘後、慣行に反した新基準を設け、配車上組合間差別をした事件で、新車の申立て組合員への優先配車、差別扱い禁止およびポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1. 被申立人は、今後購入する営業用新車の最初の担当割当てをうける者を、今後申立人組合の組合員全員が新車の担当割当てをうけるまで、申立人組合の組合員とせよ。
2. 被申立人は、乗務員に対する新車担当割当てについて、申立人組合の組合員以外の者と申立人組合の組合員とを差別扱いすることにより、申立人組合の組合員に対する不利益扱いをしてはならない。
3. 被申立人は、下記の文書を申立人に提出するとともに、同内容の文章を縦1メートル、横 1.5メートルの大きさの模造紙に墨書し、被申立人会社正門内の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。
               記
 会社は、営業用新車の担当割当てにつき、貴組合と他の乗務員とを差別し、貴組合の組合員には割り当てず、他の乗務員にのみ割当てをしてきたことは不当労働行為であることを認め、今後かかる行為はいたしません。
 以上、京都府地方労働委員会の命令により誓約いたします。
   年  月  日
  八光自動車労働組合
    執行委員長 X1 殿
              八光自動車株式会社
                代表取締役 Y1 
判定の要旨  2901 組合無視
春闘後申立て組合員には新車を割当てず、配車基準の適用に当って、申立て組合員より成績の悪い者や、申立て組合脱退者、死亡事故を起した別組合員等には新車を割当て、申立て組合への復帰者には旧車に担当がえしたりしていることからみて、組合員に新車を割当ないのは、組合員の故の差別扱いである。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集47集211頁 
評釈等情報   

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