概要情報
事件名 |
日本航空 |
事件番号 |
東京地労委昭和46年(不)第97号
|
申立人 |
X1 外3名 |
申立人 |
日本航空乗員組合 |
被申立人 |
日本航空 株式会社 |
命令年月日 |
昭和47年 8月15日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、4人の副操縦士を、人物査定を理由に機長昇格候補者として取扱わなかった事件で、同人らを機長昇格候補者として取扱い、昇格訓練、昇格審査を速やかに実施するよう命じた。 |
命令主文 |
被申立人日本航空株式会社は、申立人X1、同X2、同X3および同X4を機長昇格候補者として取り扱い、同人らに対し、運航乗務員訓練審査規則に定める昇格訓練および昇格審査をすみやかに実施しなければならない。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
1604 その他
組合員である副操縦士を機長候補者として取扱わなかったことは、同人らを不適格とした理由に合理性がなく、この反面、会社の数回にわたる不当労働行為や、残存組合員全員に対する措置であることなどからみて、組合員なるが故の不利益取扱と考えられる。
5008 その他
機長への任命等は、会社の自由裁量権であるというが、不当労働行為の法理による制約を免れるものではなく、X1らが組合に所属しているために他の者と差別して不利益に扱われているような本件の場合には、かかる状態を排除することを会社に命令することは、当然労委の権限に属する。
|
業種・規模 |
航空運輸業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集47集195頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1973. 1. 1 163号 66頁 
|