労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本計算器 
事件番号  京都地労委昭和46年(不)第17号 
申立人  総評全国金属労働組合京滋地方本部日本計算器支部 
被申立人  日本計算器 株式会社 
命令年月日  昭和47年 7月24日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、手動式計算器の需要減と赤字の累積を理由に、組合員9名を帰休および解雇処分に付した事件で、9名の原職復帰、バックペイと陳謝文の掲示を命じた。 
命令主文  1. 被申立人は、X1、X2、X3、X4、X5、X6,X7、X8を帰休前の原職に復帰させるとともに、昭和46年 4月22日から原職復帰に至るまでの間同人らが受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。ただし、帰休期間中に支払った金額を控除するものとする。
2. 被申立人は、X9を帰休前の原職に復帰させるとともに、昭和47年 3月22日から原職復帰に至るまでの間同人が受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。ただし、帰休期間中に支払った金額を控除するものとする。
3. 被申立人は、下記の文書を申立人に提出するとともに、同内容の文章を縦1メートル、横 1.5メートルの大きさの模造紙に墨書し、被申立人会社峰山製作所正門内の従業員が出退社のさいに見易い場所に10日間掲示しなければならない。
              記
 会社は、X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8に対し、昭和46年4月21日付で帰休を命じたこと、および同人らを昭和47年3月21日付で解雇したこと、X9に対し、同日付で帰休を命じたことはいずれも不当労働行為であったことを認め、今後かかる行為はいたしません。
 以上、京都府地方労働委員会の命令により誓約いたします。
   昭和  年  月  日
  総評全国金属労働組合京滋地方本部
  日本計算器支部
      執行委員長 X10 殿
            日本計算器株式会社
               代表取締役 Y1 
判定の要旨  1603 組合活動上の不利益
2000 人員整理
組合員9名に対する人員削減を理由とする解雇および帰休は、余剰人員数などについて十分検討したとは認められず、かつ、整理基準の適用も適正でないことからみて、人員削減に藉口して、組合の壊滅を意図したものと認められる。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集47集130頁 
評釈等情報   

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