労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本特殊鋼 
事件番号  東京地労委昭和44年(不)第39号 
申立人  X1 外7名 
被申立人  日本特殊鋼 株式会社 
命令年月日  昭和47年 7月18日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、新人事制度を批判するビラを会社正門前で配付したことを理由に組合員7名を譴責処分にしたことをめぐって争われた事件で、同人らの譴責処分の撤回を命じた。 
命令主文  被申立人日本特殊鋼株式会社は、申立人X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7およびX8に対する昭和43年12月28日付譴責処分を撤回しなければならない。 
判定の要旨  0200 宣伝活動
1400 制裁処分
3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
ビラの内容には若干の誇張があり,慎重を欠くところがあったが、作成時間や字数に多くの制約があったことや、会社が「応分の処置をとる」といいながら4ヵ月以上後にけん責処分にしたことから判断すると、本件処分はX1らの新人事制度の批判という正当な組合活動を理由とする不当労働行為である。

業種・規模  鉄鋼業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集47集94頁 
評釈等情報   

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