労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪市民援護事業団 
事件番号  大阪地労委昭和45年(不)第83号 
申立人  日本社会事業職員組合大阪支部 
被申立人  社会福祉法人 大阪市民援護事業団 
命令年月日  昭和47年 7月15日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  事業団が、分会活動が活発化しつつあった時期に組合員2名を配転し、拒否する同人らを懲戒解雇し、分会との団交に人員や時間を制限したことをめぐって争われた事件で、原職復帰バックペイを命じたが、他の申立ては棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、X1およびX2に対し、次の措置を含め昭和45年7月22日づけ配置転換命令ならびに同年11月30日づけの懲戒解雇処分がなされなかったと同様の状態を回復させなければならない。
(1) 配置転換命令前の原職に復帰させること
(2) 解雇の日から原職復帰の日までの間、同人らが受けるはずであった賃金相当額を支払うこと
2. 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1102 業務命令違反
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
配置転換が、組合組織の弱体化を意図した不当労働行為である以上、かかる配転命令を拒否したことを理由としてなされた懲戒解雇処分もまた不当労働行為である。

1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
事業団が、分会活動が活発化し、組合要求をめぐって労使の対立が激化していた時期に、事前に何らの説明もなく、一方的に活動家2名を配転したことは、それぞれの場から排除することによって、精神上、組合活動上の不利益を与え,分会組織の弱体化を意図したものと認められる。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集47集80頁 
評釈等情報   

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