概要情報
事件名 |
第一小型ハイヤー |
事件番号 |
北海道地労委昭和47年(不)第11号
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申立人 |
第一ハイヤー労働組合 |
被申立人 |
第一小型ハイヤー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和47年 7月14日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合から申入れた班長職などの昇格人事の基準とその適用の仕方に関する団交を拒否した事件で、団交応諾義務ありとして団交を命じたが、陳謝文の掲示の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1. 第一小型ハイヤー株式会社は、昭和47年3月21日付および4月3日付で第一ハイヤー労働組合が申し入れた団体交渉の要求に関し、班長職などの昇格人事の基準およびその適用について、第一ハイヤー労働組合と誠意をもって直ちに団体交渉を行なわなければならない。 2. その余の救済申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2301 人事事項
昇格人事の基準やその適用の仕方に組合が不審を抱き団交を申し入れた場合、労組法の趣旨からも、会社は拒否できないというべきであって、個々の人事に具体的に入ることは問題があるにしても、労使に大きな食い違いがある現状では、労使関係の正常化を図る意味でも会社は団交応諾義務がある。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集47集77頁 |
評釈等情報 |
 
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