概要情報
事件名 |
細川鉄工所 |
事件番号 |
大阪地労委昭和46年(不)第20号
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申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合大阪地方本部細川鉄工支部 |
被申立人 |
株式会社 細川鉄工所 |
命令年月日 |
昭和47年 7月14日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、争議中、ガードマンを導入したり、従業員食堂や工場正門に施錠する等組合員の本社事務所立入りを阻止した事件で争議中の立入り禁止の解除と陳謝文の掲示を命じ、他は棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人が争議中であることを理由として、申立人組合員の本社事務所への立入りを禁止してはならない。 2. 被申立人は、縦1メートル、横2メートルの白色木板に、下記の陳謝文を明瞭に墨書して、本社事務所正面玄関付近の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。 記 昭和 年 月 日 日本労働組合総評議会 全国金属労働組合大阪地方本部 細川鉄工支部 委員長 X1 殿 株式会社 細川鉄工所 代表取締役社長 Y1 当社は、貴組合が争議中であることを理由として、ガードマンの導入、テレビカメラの設置などの方法を講じて、貴組合員の本社事務所への立入りを禁止したことは労働組合法第7条第1号および第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝するとともに、今後、このような行為を繰り返さないことを誓約します。 以上、大阪府地方労働委員会の命令により掲示いたします。 3. 申立人のその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2901 組合無視
会社が、争議中、組合と同盟組合との間に本社事務所への立入りに関して取扱い上の差異を設け、組合員の立入りを禁止したことには、業務上の支障とか不当な組合活動がなされることの防止等の必要性が認められないことからみて、組合の争議時の本社事務所内での活動および影響力を一切封殺するためになした不当労働行為である。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集47集68頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 1972.11.10 820号 77頁 
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