概要情報
事件名 |
橘百貨店 |
事件番号 |
宮崎地労委昭和44年(不)第2号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
橘百貨店労働組合 |
被申立人 |
株式会社 橘百貨店 |
命令年月日 |
昭和47年 3月17日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
解雇が不当労働行為であるとして申立てられた事件で、申立てを維持する意思を放棄したものとして、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5142 申立意思の放棄
審問再開に関しての委員会の再三の連絡に対し、何らの回答連絡もないので、申立てを維持する意思を放棄したものと認めざるを得ない。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集46集616頁 |
評釈等情報 |
 
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