労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  山田町 
事件番号  宮崎地労委昭和47年(不)第1号 
申立人  自治労宮崎県本部山田町役場職員労働組合公企現業職員評議会 
被申立人  山田町 
命令年月日  昭和47年 3月17日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  組合員に対する処分が不当労働行為であると申立てられた事件で、そのうち3名は地方公務員法第57条の規定に該当する職員とは認められないとして、3名の係る申立を却下した。 
命令主文  本件申立は、X1、X2およびX3に係る部分を却下する。 
判定の要旨  5131 管轄
救済を求めている寮母の3名が、政令、通達等に示された単純労務職員の範囲の概念と相異り、地方公務員法第57条の「単純な労務に雇用される者」とは認められず、したがって、労組法第27条の適用はなく、労働委員会の救済は与えられない。

業種・規模  地方公務(市町村機関) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集46集615頁 
評釈等情報   

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