概要情報
事件名 |
山田町 |
事件番号 |
宮崎地労委昭和47年(不)第1号
|
申立人 |
自治労宮崎県本部山田町役場職員労働組合公企現業職員評議会 |
被申立人 |
山田町 |
命令年月日 |
昭和47年 3月17日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
|
事件概要 |
組合員に対する処分が不当労働行為であると申立てられた事件で、そのうち3名は地方公務員法第57条の規定に該当する職員とは認められないとして、3名の係る申立を却下した。 |
命令主文 |
本件申立は、X1、X2およびX3に係る部分を却下する。 |
判定の要旨 |
5131 管轄
救済を求めている寮母の3名が、政令、通達等に示された単純労務職員の範囲の概念と相異り、地方公務員法第57条の「単純な労務に雇用される者」とは認められず、したがって、労組法第27条の適用はなく、労働委員会の救済は与えられない。
|
業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集46集615頁 |
評釈等情報 |
 
|