概要情報
事件名 |
東洋ガラス |
事件番号 |
神奈川地労委昭和46年(不)第8号
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申立人 |
総評化学同盟全硝労新東洋硝子労働組合川崎支部 |
被申立人 |
東洋ガラス 株式会社川崎工場 |
命令年月日 |
昭和47年 6月 2日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、複数組合が存在する下で、申立人組合に対して、団交開催の場所、時期について差別扱いした事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2245 引き延ばし
団交申入時より開催時まで1ヵ月間の経過があっても、その間に予備折衝が行なわれていること、又、開催日に関して、組合も不満の態度がなかったことなどからみれば、その遅延をもって直ちに会社側の意図的なものだとはいえない。
2246 併存団体との関係
団交申入れ時と開催時間に若干の遅延があり、又、その間に他労組と団交が行なわれているということがあっても、遅延したのは、労組が開催場所につき会社提案を拒否し、その結果行なわれなかったというような組合側にも責任がある場合は、会社側にだけ遅延の責任を負わすことはできない。
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
団交の場所が他労組のそれと異なったにせよ、結果的には支障のなかったこと、過去においても同所で行なった例もあり、又、本来団交の場所は労使交渉により決すべきものであることからすれば、場所が異なったということだけでは支配介入とはいえない。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集46集596頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 S-47-7-10 784号 (23巻19号) 19頁 
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