概要情報
事件名 |
山形マツダ自動車 |
事件番号 |
山形地労委昭和45年(不)第651号
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申立人 |
山形マツダ自動車労働組合 |
被申立人 |
株式会社 山形マツダ自動車 |
命令年月日 |
昭和47年 4月24日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
営業所長への登用拒否を理由に委員長を解雇した事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
委員長X1を管理職に登用し、Y営業所長に発令したことについては、その登用の理由、方法において合理性が認められ、また、会社が同人を嫌悪している事実も認められないところからみて、同人が登用を拒否したため、就業規則に基づき懲戒解雇されても不当労働行為とは認め得ない。
2122 非組合員
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
組合側の団交要員は組合自からが決定すべきことであって、会社が委員長X1は管理職(非組合員)に登用した者であるとして、同人の団交出席を拒否した行為は不当労働行為にあたるが、その後の団交に同人が組合代表として出席し、かつ団交が正常に行なわれていることから、救済の実益がない。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集46集588頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和47年 7月20日 785号 (23巻20号) 27頁 
労働判例 1972.10. 1 157号 63頁 
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