労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  新日本製鉄 
事件番号  福岡地労委昭和45年(不)第10号 
申立人  X1 外9名 
被申立人  新日本製鉄 株式会社八幡製鉄所 
被申立人  新日本製鉄 株式会社 
命令年月日  昭和47年 4月 4日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  組合活動家の救済申立て取下げが、会社の圧力によってなされたとして申立てられた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2612 従業員の親族・保証人・友人の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
X2が救済申立てを取下げた経緯に不自然さはみられるが、部長夫人が同人に取下げを示唆したとか、利益供与等によって取下げを強制した事実が認められないから、申立人らが主張する如く不当労働行為があったとは判断し得ない。

4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
7条3号の支配介入には、組合員個々の組合活動への介入支配も含まれているとみるべきである。したがって、組合が救済申立てをなさない本件の場合に、個々の組合員が利害関係人として、支配介入排除の救済申立てをなすことは違法ではなく、申立人資格を欠くとの会社主張は認められない。

業種・規模  鉄鋼業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集46集572頁 
評釈等情報   

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