概要情報
事件名 |
新日本製鉄 |
事件番号 |
北海道地労委昭和45年(不)第7号
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申立人 |
X1 外1名 |
被申立人 |
新日本製鉄 株式会社 |
命令年月日 |
昭和47年 2月25日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員2名の年末賞与にかかる考課査定を低位にしたことが、合理性を欠くとして査定のやり直しを求めた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
2901 組合無視
申立人組合員2名の年末賞与の考課査定成績点が、通常の勤務成績であれば0.85以上に査定されるが、同人らは通常の勤務成績に比し、低劣であったことがうかがわれるから、その査定結果が 0.7台の低位にされたとしても、それが直ちに不当な評価とはいえない。
0120 政治(党)活動
労働組合員の活動は、組合規約の目的や統制規定に反しない限り、その活動は相当広汎に容認されるべきであり、経済的活動のほか社会的、政治的な活動も、組合員の利害に直接あるいは間接に影響をもたらすものについては、当然に組合活動の範ちゅうに入るべきものと解すべきである。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集46集565頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和47年 8月10日 787号(23巻22号) 14頁 
労働判例 1972. 6. 1 148号 68頁 
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