概要情報
事件名 |
中央タクシー |
事件番号 |
徳島地労委昭和45年(不)第1号
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申立人 |
徳島県自動車交通労働組合 |
被申立人 |
有限会社 中央タクシー |
命令年月日 |
昭和47年 1月25日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、少数組合の組合員を解雇し、配転を拒否した2名の組合員を譴責、休職処分に付したことをめぐって争われた事件で、解雇については本人の病弱などが原因であり、配転についても合理的理由があるとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0500 勤務成績不良
X1は組合役員の経歴もなければ、活動家でもなく、会社も解雇問題の団交で始めてX1が組合員であることを知ったのが実情で、長期病欠のX1を激務であるタクシー運転手としての適格性に不安を抱き解雇したことは無理のない措置と認められ、不当労働行為とはいえない。
1300 転勤・配転
配置転換は、その者の組合活動が阻害されたり、経済的に不利益を被る場合は高度の合理的理由が要求され、然らざる場合はその生活関係に重大な影響をおよぼさない限り、使用者は当然に配転の権限をもつのである。本件2名の配転には不利益も、組合活動阻害の事実も認められず、不当労働行為にはならない。
1400 制裁処分
組合員2名に対する譴責、休職処分は、配転命令拒否に基づくものであり、この命令が不当労働行為に該当しない以上、命令拒否を理由に行なわれた同処分も不当労働行為に該当しない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集46集545頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和47年 7月10日 784号(23巻19号) 21頁 
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