労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  小田原女子学院 
事件番号  神奈川地労委昭和47年(不)第5号 
申立人  小田原女子短期大学教職員組合 
被申立人  学校法人 小田原女子学院 
命令年月日  昭和47年 6月23日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  学院が、組合事務所設置、日直手当等についての団交を拒否した事件で、団交応諾、ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1. 被申立人は申立人から昭和47年2月28日づけをもって要求のあった下記事項についての団体交渉申入れに応じ、ただちに交渉を開始しなければならない。
(1) 組合事務所設置の件
(2) 組合に関する電話の取継ぎ、郵便物の授受に関する件
(3) 年末年始の日直手当支払いに関する件
(4) 非常勤講師の委嘱期限に関する件
(5) 副手採用に関する件
2. 被申立人は本命令交付後1週間以内に下記文書を縦70糎、横1米以上の白紙に鮮明に墨書し、小田原女子短期大学正門かたわらに、掲示後1週間にわたって破損することなく掲示しなければならない。
            記
 当学院は貴組合から昭和47年2月28日以降数回にわたって組合事務所設置の件年末年始の日直手当支給の件、非常勤講師委嘱期限の件、副手採用の件等について団体交渉の申入れがあったにもかかわらず、これを拒否しつづけてきたことを不当労働行為と認め今後かかる行為をしないことを誓約します。
  昭和  年  月  日
  小田原女子短期大学教職員組合
   執行委員長 X1 殿
            学校法人 小田原女子学院
              代表者 理事 Y1 
判定の要旨  2114 組合の不存在
学院側の団交拒否は、その理由すら明らかにせず、又、組合の存在すら否定する態度を示していることからみて、不当労働行為にあたる。

5120 使用者の不出頭
使用者が、調査、審問に出頭しないばかりでなく、主張、立証をまったく行わないので、組合の主張及び立証をそのまま事実と認定するほかない。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集46集539頁 
評釈等情報   

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