労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  北辰電機製作所 
事件番号  東京地労委昭和47年(不)第15号 
申立人  総評全国金属労働組合東京地方本部北辰電機支部 
申立人  総評全国金属労働組合 
申立人  総評全国金属労働組合東京地方本部 
被申立人  株式会社 北辰電機製作所 
命令年月日  昭和47年 6月20日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  上部組合の企業内支部が、上部組合から脱退したのち、会社が、上部組合脱退反対者で組織する少数組合の存在を否認して団交を拒否した事件で、団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人株式会社北辰電機製作所は、申立人総評全国金属労働組合、同総評全国金属労働組合東京地方本部、同総評全国金属労働組合東京地方本部北辰電機支部から昭和47年3月4日付で申入れを受けた事項につき、団体交渉に応じなければならない。 
判定の要旨  2114 組合の不存在
 組合分裂の場合において、少数派の組合が大会を開き、かつ、会社に対し役員・組合員を通知しているにもかかわらず、会社が組合不存在を理由に団交を拒否することは、分裂前後の組合の同一性にかかわりなく、正当理由を有するとは考えられず、不当労働行為である。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集46集537頁 
評釈等情報   

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