概要情報
事件名 |
東洋ガラス |
事件番号 |
神奈川地労委昭和45年(不)第10号
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申立人 |
総評化学同盟全硝労新東洋硝子労働組合 |
被申立人 |
東洋ガラス 株式会社 |
命令年月日 |
昭和47年 6月 2日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、複数組合が存在する中で、申立人組合の方針を批判し、新入社員の申立人組合への加入を阻止するような意図のビラを貼付した事件で、社報に陳謝文を掲示するように命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人会社は、この命令書受領後2週間以内に、下記の陳謝文を申立人組合に手交し、社報たる「ニュース東洋ガラス」又は同「号外報」に掲載しなければならない。 陳 謝 文 会社は、昭和45年3月から4月にかけて、全従業員に社報を配布した際、新入社員歓迎の辞の中に新入社員の貴組合加入阻止を企図する文言のあったこと、また、「日本革命の尖兵とばかり気負い立って会社つぶしの斗争に突入しました」、「日航機乗っ取り犯人達と共通する理論であり、その行動につながるものです」等の文言のあったことは、貴組合を中傷誹謗し、貴組合の運営に介入したものであることを陳謝し、以降このような行為をしないことを誓約いたします。 昭和 年 月 日 総評化学同盟全硝労新東洋硝子労働組合 組合長 X1 殿 東洋ガラス株式会社 代表取締役 Y1 2. 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2620 反組合的言動
旧労の教宣活動に対抗して、会社が配布したビラは、その内容中に、旧労によってつぶされかかった会社を新労と協力して再建したなど、新入社員の旧労加入阻止を企図したと認められるような行過ぎがあり、旧労に対する支配介入と判断される。
0410 目的・手続き
2620 反組合的言動
3102 争議対抗手段
政治ストに関する会社のビラは、その表現において、多少の不適切なものがあるが、政治ストを違法とする会社の判断、及び、それによりもたらされる危機感から、かかるストを未然に排除、防止し、企業内における混乱をさける意図によるものであると判断される。
4616 社内報等への掲載を認めた例
ビラ配布の不当労働行為の救済方法としては、従業員一般に周知させることをもって必要にして充分であるから、組合の請求にかかわらず陳謝文の掲示と同内容の記事を社内報に掲載するように命ずることとした。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集46集501頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 1972.10.25 819号 86頁 
労働判例 1972. 7.15 152号付録 11頁 
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