労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  神鋼機器 
事件番号  鳥取地労委昭和45年(不)第3号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合神鋼機器工業支部 
被申立人  神鋼機器工業 株式会社 
命令年月日  昭和47年 5月25日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  課長、係長等の下級職制が申立人組合員に組合脱退、新労加入を勧誘し、新労の結成につき便宜供与した事件で、職制の行為を会社の意を体したものとして、支配介入の禁止を命じた。 
命令主文  1. 被申立人会社は、会社の課長、主任、職長、組長らをして申立人組合および支部から組合員を脱退させたり、新たな労働組合の結成に便宜を供したり、加入を勧誘させたりなどして、申立人組合および支部の組織運営に支配介入してはならない。
2. 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2500 別組合の結成・援助
 部長、課長らの職制が新労結成のための組合活動が就業時間中に行なわれているにもかかわらず黙認放置の態度をとったことは、新労結成のための便宜供与であり、又、部長、課長らは利益代表者であり、加えて会社の反組合的態度よりみれば、それらの行為は結局会社の意に沿った行為といいうる。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
 課長心得らの職制の、組合脱退勧奨、新労加入慫慂は、これら職制が旧労との対向関係からみて会社の利益代表者としての行為とみられるから、支配介入であるといわざるをえない。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
 新労に対する、組合事務所、掲示板の貸与は、会社が新労の申入れにより、旧労と同じ程度で行なったものであり差別待遇とはいえない。

3103 労働協約締結をめぐる行為
 ユ・シ協定等を内容とする労働協約が失効したのは、会社・支部間の意見の不一致によるものであって、支部分裂を容易ならしめるためのものとはいえない。

3410 職制上の地位にある者の言動
 組合分裂に際して旧労脱退、新労加入勧誘が下級職が行なったものであっても使用者の利益代表者と一体となり、かつ、その職制上の地位を利用したと認められる場合は、使用者において不当労働行為の責任を負うべきものと解する。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集46集484頁 
評釈等情報  労働判例 1972. 9. 1  155号 80頁 

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