労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  函館交通 
事件番号  北海道地労委昭和46年(不)第33号 
申立人  函交ハイヤー労働組合 
被申立人  函館交通 株式会社 
命令年月日  昭和47年 4月25日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  料金不正行為を理由に解雇された書記長が、和解により復職後、解雇が会社のオトリ捜査によることを知り、会社に抗議したことを理由に、再度解雇された事件で、原職復帰、バックペイ、ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1. 被申立人会社は、申立人組合員X1に対してなした、昭和46年9月1日付の解雇を取消して同人を原職に復帰させるとともに、解雇の日から同人が原職復帰するまでの間同人が受けるべきであった諸給与相当額を支払わなければならない。
2. 被申立人会社は、下記内容の陳謝文を縦1メートル,横2メートルの木製厚板に墨書し、会社正面玄関内の見易い場所に命令交付の日から2日以内に10日間掲示しなければならない。
            記
 会社は、昭和46年9月1日付をもって貴組合書記長X1氏を解雇いたしましたが、これは同氏がなした組合活動を嫌悪して行なったものであり、労働組合法第7条に該当する不当労働行為でありました。ここに深く陳謝し、今後絶対にかかる行為を繰返さないことをお誓いいたします。
  昭和  年  月  日(掲示日)
 函交ハイヤー労働組合
  執行委員長 X2 殿
             函館交通株式会社
              代表取締役 Y1
3. 被申立人会社は、前記各項の履行状況を命令交付の日から2週間以内に当地方労働委員会に報告しなければならない。
4. 申立人組合のその余の請求は棄却する。 
判定の要旨  0700 職場規律違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
料金不正行為を理由に解雇した書記長を、和解復職後、前記解雇がオトリ捜査であるとして抗議した同人を就業規則違反を理由に再度解雇した行為は、組合の中心人物である同人を嫌悪した会社が、抗議行為に藉口して同人を企業外に排除することを意図してなした不当労働行為である。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集46集426頁 
評釈等情報  労働判例 1972. 8. 1  153号 62頁 

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