労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東京教育センター 
事件番号  東京地労委昭和47年(不)第8号 
申立人  東京教育センター労働組合 
被申立人  株式会社 東京教育センター 
命令年月日  昭和47年 4月18日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合結成直後に組合役員等を懲戒解雇、自宅待機処分に対し、これらの問題に関する団交を拒否した事件で、審問段階で処分の取消しがなされたことから、処分時から処分取消しまでのバックペイ、団交開始、ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1. 被申立人株式会社東京教育センターは、申立人東京教育センター労働組合の組合員X1、X2、X3、X4およびX5を、原職または原職相当職に復帰させ、昭和47年2月1日以降原職に復帰するまでの間に受けるはずであった給与相当額(組合員以外の全社員に対し2月に支給した臨時賞与および同月行なわれた昇給をそれらの者に比して差別することなく行なった場合の額を含む)を支払わなければならない。
2. 被申立人会社は、申立人組合の組合員X6、X7、X8、X9、X10、X11、X12、X13、およびX14に対する昭和47年2月3日以降の自宅待機命令を取消し、同命令前の原職または原職相当職に復帰させ、同年2月に組合員以外の全社員に対して行なった臨時賞与の支給および昇給を、それらの者と差別することなく行なわなければならない。
3. 被申立人会社は、申立人組合の昭和47年2月1日に申入れた団体交渉に直ちに応じなければならない。
4. 被申立人会社は、申立人組合に対し、本命令の交付を受けた後3日以内に、下記の文書を手交するとともに、同文のものを縦1米、横2米の白紙に楷書で墨書し、教育本部正面玄関の見易い場所に、1週間掲出しなければならない。
            記
 当社が、昭和47年2月1日貴組合員X1、X2、X3、X4、X5に対し行なった懲戒解雇、貴組合員X6、X7、X8、X9、X10、X11、X12、X13、X14に対して行なった同年2月3日以降の自宅待機命令、貴組合より申入れのあった団体交渉の拒否および社長Y1が同年2月1日の全体会議でなした貴組合に関する発言は、いずれも東京都地方労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
 貴組合に対して陳謝するとともに、今後かかることのないよう留意します。
 昭和 年 月 日
              株式会社 東京教育センター
               代表取締役 Y1
東京教育センター労働組合
 執行委員長 X1 殿
(注、年月日は文書を手交・提出する日を記載すること。)
5. 被申立人会社は、前各項の命令の履行状況につき、本命令の交付を受けた後5日以内に文書をもって当委員会に報告しなければならない。 
判定の要旨  1400 制裁処分
1401 労務の受領拒否
2242 回答なし
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
2901 組合無視
3410 職制上の地位にある者の言動
組合結成直後の組合三役・執行委員1名の懲戒解雇、執行委員4名・組合員5名の自宅待機処分、理由のない団交拒否、従業員総会での社長の反組合的言辞、非組合員への臨時昇給・賞与の支給が、いずれも組合の存在を許さないとする企業理念に基づいてなされていることからみて、7条1号、2号、3号に該当する不当労働行為である。

4401 原職復帰と他の措置を併せて命じたもの
会社は、被解雇者および被自宅待機命令者に出社を命じているが、処分時から再出社時までの取扱いが不明確であるので、原職復帰のほか、処分時から処分取消しまでのバックペイ、臨時賞与・昇給の是正を命ずる必要があると判断する。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集46集405頁 
評釈等情報   

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