労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  建吉組 
事件番号  熊本地労委昭和45年(不)第2号 
申立人  総評全国一般労働組合熊本地方本部 
被申立人  株式会社 建吉組 
命令年月日  昭和47年 3月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社職制が、申立人分会の組織運営を混乱させ、分会の壊滅を図るとともに、分会副会長の年末一時金および賃上げを平均以下に査定した事件で、バックペイ、ポスト・ノーティスを命じ、他は棄却した。 
命令主文  1. 被申立人はX1の昭和44年4月分からの賃上げ率を平均以上に是正し、また同年年末一時金以降の臨時給与についても、賃上げ率の是正に見合った額を遡って支給しなければならない。
2. 被申立人は、本命令書交付の日から7日以内に下記の陳謝文を縦 0.8メートル、横 1.2メートルの板に墨書し、これを被申立人会社の本社正面入口の道路に面した見やすい場所に7日間掲示しなければならない。
          陳  謝  文
 会社は昭和44年2月当時の分会長であったX2に指示して、熊本一般労組を建吉分会との間の組織運営に混乱を生じさせ建吉分会の壊滅を図った言動をさせました。
 また、同年4月の賃上の際、X1を平均以下に査定し、分会内ないし分会役員相互間に動揺をきたすおそれのある行為をいたしました。
 上記の行為はいずれも、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為で、ここに深く陳謝するとともに、今後かかる行為を絶対しないことを誓約いたします。
  昭和  年  月  日
               株式会社 建 吉 組
                 代表取締役 Y1
 総評全国一般労働組合熊本地方本部
   同       建 吉 分 会 殿
3. 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2801 団体運営に関する補助金支給
分会長が他の役員に対し、会社が50万円出すそうだから組合を解散したらどうかと働きかけたことは、会社職制の意を受けて、熊本一般労組と建吉分会との間の組織運営に混乱を生じさせ、ひいては分会の壊滅を図った言動と認められ、会社の支配介入行為と認定される。

1202 考課査定による差別
会社の組合運営に対する支配介入ならびに組合脱退があいついだ状況からみて、44年度の賃上げに際し、副分会長を平均以下に査定したことは、分会役員間に動揺をきたすおそれのある行為で、支配介入である。

業種・規模  建設業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集46集352頁 
評釈等情報  労働判例 1972. 7. 1  151号 81頁 

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