労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  タマヤ 
事件番号  福島地労委昭和46年(不)第2号 
申立人  繊維労連タマヤ産業労働組合 
被申立人  タマヤ 株式会社船引工場 
被申立人  タマヤ 株式会社 
命令年月日  昭和47年 3月17日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  別組合の結成に便宜を供与し、申立人組合との団交を拒否した事件で、陳謝文の交付、団交応諾を命じ、他は棄却した。 
命令主文  1. 被申立人タマヤ株式会社は、本命令書交付の日から7日以内に下記内容の文書を申立人に交付しなければならない。
              記
 会社は、昭和46年 1月貴組合の結成にあたって、タマヤ労働組合船引支部結成のため、就業時間中の集会および会場、マイクの使用を許可するなど便宜を与え、また同支部とユニオン・ショップ協定を締結したりして、貴組合の結成を妨害し、その後組合掲示板の設置を拒否してタマヤ労働組合と差別取扱いし、貴組合の運営に支配介入致しました。これらはいずれも不当労働行為であることを認め、ここに深く反省し、陳謝致します。
  昭和 年 月 日
 繊維労連タマヤ産業労働組合
  執行委員長 X1 殿
              タマヤ株式会社
               代表取締役 Y1
2. 被申立人タマヤ株式会社は、申立人に組合掲示板の設置を拒否してタマヤ労働組合と差別取扱いをし、組合の運営に支配介入してはならない。
3. 被申立人タマヤ株式会社は、賃金改訂および組合掲示板の設置など会社施設の利用に関する事項について、申立人との団体交渉に誠意をもって応じなければならない。
4. 申立人の被申立人タマヤ株式会社船引工場・工場長Y2に対する申立てならびにその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2212 交渉の場所・時間
申立組合の組織、規模からみて、団交の場所を本社に限ることは、団交の権利を奪うに等しい結果となり、申立組合が本社に赴かないことをもって団交拒否の正当な理由とは認められない。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
複数の組合結成の動き知りながら、申立組合の結成に先んじ、これに悪影響を及ぼすため、別組合の結成に就業時間中の集会を許すなど種々便宜を与えた会社の態度は、申立組合の結成を妨害し、支配介入したものと認められる。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
別組合とは組合掲示板の設置を含む協定を締結し、組合掲示板が設置されているのに、申立組合が要求する組合掲示板の設置を拒否する態度は、別組合と異なる取扱いをして差別しているものと認められる。

4905 経営補助者
申立人は、被申立人会社のほかに、工場長を相手として救済申立をしているが、同工場長が本件不当労働行為の全てに主要な役割を果たしていたとしても、被申立人会社に対し命令を発することに加えて、特に同工場長を名あて人として同様のことを命ずる必要はないので、同工場長に対する申立ては棄却する。

業種・規模  繊維工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集46集289頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]