概要情報
事件名 |
チェース・マンハッタン銀行 |
事件番号 |
東京地労委昭和42年(不)第24号
東京地労委昭和42年(不)第96号
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申立人 |
アメリカン・エキスプレス銀行板付支店労働組合 外個人10名 |
申立人 |
チェース・マンハッタン銀行横田・立川従業員組合 |
申立人 |
チェース・マンハッタン銀行府中支店従業員組合 |
被申立人 |
ザ・チェース・マンハッタン・バンク |
命令年月日 |
昭和47年 1月25日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
銀行が、経費削減のため、主として勤務不良、職場規律違反などを理由として、24名の組合員を含む25名の従業員を整理解雇した事件で、申立てのあった10名の組合員中、5名について不当労働行為の成立を認め、残る5名の申立てとポスト・ノーティスは棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人ザ・チェース・マンハッタン・バンクは、申立人X1、同X2、同X3、同X4、および同X5を、原職ないし原職相当職に復帰させ、同人らが、解雇の日の翌日から原職ないし原職相当職に復帰するまでの間に受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 2. その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2000 人員整理
整理基準における評価項目には、重複する点、主観的判断の入る余地、各支店の評定上の差異、現場の組合員たる係長の意見の無視などがあり、組合活動家に不利な評定がなされる可能性はあるが、これだけをもって直ちに不当労働行為になるものとは認められない。
2000 人員整理
整理基準適用の合理性の有無から、被解雇者5名について不当労働行為の成立を認め、他の5名については棄却した。
4404 復帰後の労働条件等
4417 条件付命令・協議命令
復職を命ずべき原職ないし原職相当職が存在しない場合は、復職すべきポストは同一地区内の軍用銀行施設への転勤を含めて、労使双方で協議してきめるのが相当である。
4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
4906 外国法人・外国法人の出先機関
銀行は、商業銀行支店と軍用銀行施設とは本国法、日米行政協定からみて峻別さるべきで、軍用銀行に関する問題については、商業銀行の支店長には代表権はないと主張するが、民訴法51条、民法54条等から判断して本国法によるかかる代表権に加えられた制限は善意の第三者に対抗できず日本国内における当該労使間の実情からみて、支店長にも代表権があるものと認められる。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集46集79頁 |
評釈等情報 |
 
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