労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  竹中工務店 
事件番号  東京地労委昭和45年(不)第12号 
申立人  X1 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部竹中工務店支部 
被申立人  株式会社 竹中工務店 
命令年月日  昭和47年 1月25日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が職制を通じ、組合分裂により成立した申立人組合への臨時雇の加入阻止をはかり、また同組合活動家を班長より格下げしたことをめぐって争われた事件で、支配介入の禁止、班長職への復帰、バックペイを命じた。 
命令主文  1. 被申立人株式会社竹中工務店は、職制をして「組合のことはやるな」とか「臨時雇は組合に加入させるな」とか「組合のことはやらないという約束を守れ」と告げるような言動をなさしめ、申立人日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部竹中工務店支部の運営に支配介入してはならない。
2. 被申立人会社は、申立人X1を班長の地位に復帰させ同人が降格処分の翌日から班長に復帰するまでの間にうけるはずであった班長手当相当額を支払わなければならない。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
1604 その他
副組合長の班長降格処分は、班長たる資格を欠くと断定する前に、弁明の機会も与えてないことからみて、会社の真意は同人の組合活動を嫌い告訴問題を奇貨としての処分とみられ、同人の積極的な発言ないし実行力を弱化し申立人組合の弱体化を図ろうとした不当労働行為である。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
2625 非組合員化の言動
3410 職制上の地位にある者の言動
副組合長を班長に昇格させる際に、所長が同人に対して行なった訓示は、その内容からみて同人の組合活動を班長の職責の中に封じ込め、ひいては同人の組合活動を低下させようとしたものと認められる。

業種・規模  建設業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集46集74頁 
評釈等情報   

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