概要情報
事件名 |
大洋自動車 |
事件番号 |
中労委昭和46年(不再)第7号
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再審査申立人 |
大洋自動車交通 株式会社 |
再審査被申立人 |
大洋自動車交通労働組合 |
再審査被申立人 |
X1 |
命令年月日 |
昭和46年12月15日 |
命令区分 |
全部変更(初審命令を全部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
中労委が初審地労委の救済命令を認容し、再審査申立てを棄却したことを不服として使用者が行訴を提起したところ、地裁で救済命令取消判決が、さらに高裁で控訴棄却、最高裁で上告棄却判決があって救済命令の取消判決が確定したため、中労委は労委規則第48条により審査を再開し、初審命令を取消し、救済申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件初審命令を取消し、本件再審査被申立人の救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
5147 その他
救済命令の取消判決が確定したため、労委規則48条により、中労委は審査を再開したところ、確定判決を左右すべき新たな主張・立証がないので、初審救済命令を取消し、救済申立てを棄却した例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集817頁 |
評釈等情報 |
 
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