概要情報
事件名 |
五所川原市 |
事件番号 |
中労委昭和43年(不再)第51号
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再審査申立人 |
五所川原市 |
再審査被申立人 |
X1 |
命令年月日 |
昭和46年12月 8日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
市長が、市長選において自己の対立候補者を推せんした市職労の組合活動家である地公企業職員を懲戒解雇した事件で、原職復帰、バックペイを命じた初審救済命令を支持して再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1105 職場外の行為
市長が地公企職員X1の懲戒免職処分の理由としてあげている事柄が、個別的にみても、全体としてみても相当性を欠くものであるので、市長がX1を処分したのは、X1が市長選において現市長の対立候補者を推せんしたことと同時に、X1が市職労の中心的活動家であったことによるものと認められる。
4822 混合組合
地公企職員と非現業の地方公務員から成る混合組合も構成員の労働条件の改善をはかる団体である点では労働組合としての性格を有するので、労組法の適用ある地公企職員が混合組合での活動を理由に不利益取扱いをうければ不当労働行為の救済を求め得ることもまた当然である。
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集769頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和47年3月10日 526号 19頁 
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