労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  つばめ交通 
事件番号  北海道地労委昭和46年(不)第23号 
申立人  つばめ交通労働組合 
被申立人  つばめ交通 株式会社 
命令年月日  昭和46年12月20日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  46年度石炭手当の妥当額および支給額について、組合間で差別した事件で、申立を棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1203 その他給与決定上の取扱い
2900 非組合員の優遇
3800 行為の結果・その他
 石炭手当の交渉の過程における会社の態度には、ことさらに相拮抗する両組合の対立感情を助長し、両者の対立を激化せしめようとする意図は認められず、石炭手当の妥結額や支給額に差が生じたのは、会社の不適切な対応の結果であるとしても、支配介入あるいは差別的取扱いとは認められない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集676頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和47年5月20日  779号(23巻14号) 22頁 

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