概要情報
事件名 |
つばめ交通 |
事件番号 |
北海道地労委昭和46年(不)第23号
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申立人 |
つばめ交通労働組合 |
被申立人 |
つばめ交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和46年12月20日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
46年度石炭手当の妥当額および支給額について、組合間で差別した事件で、申立を棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1203 その他給与決定上の取扱い
2900 非組合員の優遇
3800 行為の結果・その他
石炭手当の交渉の過程における会社の態度には、ことさらに相拮抗する両組合の対立感情を助長し、両者の対立を激化せしめようとする意図は認められず、石炭手当の妥結額や支給額に差が生じたのは、会社の不適切な対応の結果であるとしても、支配介入あるいは差別的取扱いとは認められない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集676頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和47年5月20日 779号(23巻14号) 22頁 
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