労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  岩田屋 
事件番号  福岡地労委昭和44年(不)第23号 
申立人  全岩田屋労働組合 
被申立人  株式会社 岩田屋 
命令年月日  昭和46年12月20日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  職務給制度に伴う、44年3月の職務・職級の格付において、組合員6名を昇格させることなく、原級にとどめた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立を棄却する。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
1202 考課査定による差別
 組合員6名に対する職級の格付は、所定の人事考課基準によって行なわれたもので、昇給の遅れた者の中には、同人らと同年次またはそれ以前に入社した他労組員も多く含まれ、かつ、他の組合員の格付が他労組員と比較して格別遅れていないことなどからみて、不利益扱いとは認められない。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集669頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和47年6月10日  781号(23巻16号) 7頁 

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