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			概要情報
		
			
				| 事件名 | 協和病院 |  
				| 事件番号 | 宮崎地労委昭和45年(不)第9号 
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				| 申立人 | 協和病院第一労働組合 |  
				| 被申立人 | 医療法人向洋会協和病院 |  
				| 命令年月日 | 昭和46年11月30日 |  
				| 命令区分 | 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |  
				| 重要度 |  |  
				| 事件概要 | 精神病院において患者激減を理由に人員整理した事件で、申立てを棄却した。 |  
				| 命令主文 | 本件申立を棄却する。 |  
				| 判定の要旨 | 1302 就業上の差別 病院が申立組合員である看護婦に対して夜勤させなかったのは差別扱いであると組合は主張するが、申立組合がスト突入体制にあったがためにとった措置であるから、やむを得なかったものといわなければならない。
 
 2000 人員整理
 病院がことさらに入院患者を大巾に減少せしめ、よって看護職員に余剰を生ぜしめて人員整理の理由をつくり、指名解雇を行なったとする組合の主張は、病院が単に組合活動家を排除するために入院患者を作為的に退院せしめたと認めることは困難であるので採用できない。
 
 2000 人員整理
 2900 非組合員の優遇
 指名解雇者数の組合員数に対する割合が別組合に比して高く、申立組合に重点をかけた指名解雇であるとの組合の主張は、組合分裂前に解雇予定者が決められていたと認められることや分裂後解雇者の発表前に解雇者を差換えたとは認められないことから採用できない。
 
 2000 人員整理
 「再就職容易なもの( 若年者) 」という人員整理基準は若い組合員のいる申立組合を対象としたものであるとの組合の主張は、この基準が解雇者の退職後の生活に対する配慮から設けられた合理的理由のあるものであることや別組合等にも該当者がいることから採用できない。
 
 2000 人員整理
 人員整理基準の恣意的運用により、「無資格者」の基準に該当しながら解雇されない者が6名別組合にいるとの組合の主張は、内3名が運転手であって病院において無資格者と考えなかったことなど一応の理由があり採用できない。
 
 2000 人員整理
 人員整理基準の恣意的運用により、「定年をこえる者」の基準に該当しながら解雇されない者が2名別組合にいるとの組合の主張は、内1名については前記のとおり組合役員であることから、残り1名については翌年3月末で定年退職になることから除外されたものであるから、採用できない。
 
 2000 人員整理
 人員整理基準の恣意的運用により、「夫婦共稼者」の基準に該当しながら解雇されない夫婦が2組別組合にいるとの組合の主張は、この2組の夫婦の各1名が、当初の解雇予定者に含まれていたのにその後整理枠を2名減らしたため、その看護婦資格等を考えて除外されたものであるから採用できない。
 
 2000 人員整理
 人員整理基準の恣意的運用により、「44年度中事故欠勤多きもの」の基準に該当しながら解雇されないものが1名別組合にいるとの組合の主張は、その1名が組合間の軋轢に恐怖を覚え出勤しなかったので、病院においてそれを事故欠勤扱いしなかったものであるから採用できない。
 
 0700 職場規律違反
 3700 使用者の認識・嫌悪
 申立組合役員X1の解雇理由は、「協調遵法の精神に欠け職場規律を乱すもの」という基準に該当するというだけで、若干客観性を欠く嫌いがあるが、しかしながら、病院がX1の組合活動を嫌悪して解雇したとも認められないので、不当労働行為とはいえない。
 
 2231 組合の不誠実
 2246 併存団体との関係
 病院が指名解雇基準に関する申立組合との団交を拒否しているのは、申立組合が交渉人員について一方的に約束を破ったり挑戦的態度をとったりしたためで、組合事務所の貸与の件については交渉に応じているのであるから、病院が別組合と差別して申立組合との団交を拒否しているとはいえない。
 
 
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				| 業種・規模 | 医療業 |  
				| 掲載文献 | 不当労働行為事件命令集45集654頁 |  
				| 評釈等情報 |   
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