労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  協和病院 
事件番号  宮崎地労委昭和45年(不)第4号 
申立人  協和病院第一労働組合 
被申立人  医療法人向洋会協和病院 
命令年月日  昭和46年11月30日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  病院が組合の委員長と執行委員1名を懲戒解雇した事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立を棄却する。 
判定の要旨  0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
X1ら申立組合員約20名が別組合員X2らをとり囲んで組合間の団交をせよと迫ったのは、その原因が別組合の約束違反にあることから、必ずしも組合活動の正当性を逸脱するものではないが、X1のX2に対する「お前は医者の資格がない。」などといった行為は、正当な組合活動と認められない。

0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
0422 実行行為者の責任
別組合員X2や非組合員X3に対し業務なき事を行なわせ、またX3をまだ寒い屋外に長時間包囲するなどといった正当な組合活動の範囲を著しく逸脱した不当な行為を指揮命令したのみでなく、自らも女性のX2・X3に暴行脅迫をなした申立組合委員長の行為は、いかなる理由によるも正当化できない。

0600 暴力行為
0700 職場規律違反
1102 業務命令違反
申立組合委員長X1の医療妨害行為、職務命令に対する反抗的態度・病院環境を破壊する行為、別組合員X2に対する侮辱・暴行・脅迫的行為あるいは非組合員X3に対する暴行・脅迫的行為を総合すれば委員長X1に対する懲戒解雇は止むを得ないもので、これが不当であるという組合の主張は認められない。

0600 暴力行為
別組合員X2や非組合員X3に対する暴行・脅迫的行為のなかで申立組合執行委員X4が委員長についで最も活発に行動していることなどから判断すればX4の懲戒解雇もやむを得ないものであって、正当な組合活動をした故の不当な解雇であるという組合の主張は認められない。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集643頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和47年2月10日  769号(23巻4号) 10頁 
労働法律旬報 昭和47年7月25日  813号 83頁 
労働判例 1972.4.1  144号 82頁 

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