労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  関東自動車 
事件番号  栃木地労委昭和46年(不)第3号 
申立人  私鉄関東自動車労働組合 
申立人  X1 
被申立人  関東自動車 株式会社 
命令年月日  昭和46年12月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  上司に対する反抗的態度や勤務態度不良を理由に、組合役員を懲戒解雇した事件で、懲戒解雇取消し、原職復帰、バックペイを命じ、不作為命令ならびに謝罪文の掲示広告は棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1に対し、次の措置を含め、昭和46年3月2日以降同人が懲戒解雇されなかったと同様の状態に回復させなければならない。
(1) X1に対して行なった昭和46年3月2日の懲戒解雇処分を取消し、同人を原職に復帰させること。
(2) 解雇の日から原職に復帰させるまでの間、同人が受けるはずであった諸給与相当額を支払うこと。
2 申立人のその余の救済申立てはこれを棄却する。 
判定の要旨  0203 職場闘争と業務妨害
0418 組合の統制違反
営業所長らの管理態度を不満とする組合員らの抗議行動は、組合本部の指令によるものではなく、また、職場離脱にあたって上司の許可を得ていたとも認められないこと、他方、バス利用者に多大の迷惑を及ぼしたこと等を考えると、本件職場離脱は正当な組合活動の範囲を逸脱したものである。

0700 職場規律違反
組合役員X1の日頃の勤務態度についての会社主張の事実は措信し難く、また、同人の上司に対する反抗的態度も、就業規則上の職場秩序びん乱に該当する行為とは認められないこと、他方会社の日頃の組合員に対する差別扱いなどをあわせ考えると、本件懲戒解雇は不利益扱いに該当する。

4615 P.Nを認めないことに理由を付した例
組合に対する支配介入行為を禁止する旨の不作為命令ならびに謝罪文の掲示広告を求めているが、主文の命令をもってその目的は十分達成できるものと判断し、この部分の申立ては棄却する。

業種・規模  道路旅客運送業(バス専業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集551頁 
評釈等情報   

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