労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  相生幼稚園 
事件番号  静岡地労委昭和45年(不)第2号 
申立人  静岡県西部地方私学単一労働組合 
被申立人  学校法人 相生幼稚園 
命令年月日  昭和46年12月17日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  非公然組合の委員長を職員会議で隠しマイクを使用したことを理由に出勤停止処分に付し、同期間中、幼稚園を誹謗するビラを配布したとして懲戒解雇した事件で、原職復帰、バックペイを命じ、他は棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、X1に対する昭和45年2月5日付懲戒解雇を取消し、同人を原職に復帰させるとともに、解雇の日から原職復帰の日までの間に同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
2 申立人のその余の申立は、これを棄却する。 
判定の要旨  0700 職場規律違反
非公然組合の委員長に対する解雇理由である職員会議における隠しマイク使用、幼稚園を誹謗する文書の配布については、前者は出勤停止処分済みで、後者は格別不当な内容のものでないから、いずれも合理性がなく、一方、非公然とはいえ同人の組合活動を幼稚園が着目していたことからみて、本件解雇は不当労働行為と判断される。

4200 組合解散・消滅
組合委員長に対する夏、冬二回にわたる休暇に関する不利益取扱いは、その後幼稚園自体が是正の措置をとっているから、救済の必要がない。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集542頁 
評釈等情報   

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