概要情報
事件名 |
四国放送 |
事件番号 |
徳島地労委昭和46年(不)第13号
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申立人 |
民放労連 四国放送労働組合 |
被申立人 |
四国放送 株式会社 |
命令年月日 |
昭和46年12月14日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合役員3名の配転について理由も示さず団交を拒否した事件で、団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の申入れるX1ら3名の配置転換問題についての、団体交渉に、誠意をもって応じなければならない。 2 申立人のその余の救済申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2216 その他
団交は、格別の形式を必要とするものではないとはいえ、団交申入れに対し、これに応諾するか否かの折衝をしたことをもって、団交であるとは認められない。
2240 説明・説得の程度
一応配転問題について団交に応じたといっても、配転の必要性等その理由を明示せず、単に配転に応ずるよう説得しているだけでは、誠意をもって交渉を行なったとは認められない。
4200 組合解散・消滅
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
団交の対象である組合役員の配転を撤回したといっても、配転命令に従うよう説得するための暫定的なものである場合は、配転問題が解決したとはいえない。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集529頁 |
評釈等情報 |
 
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