労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  上熊本自動車専門学校 
事件番号  熊本地労委昭和44年(不)第11号 
申立人  総評全国一般労働組合 熊本地方本部 
被申立人  株式会社 上熊本自動車専門学校 
命令年月日  昭和46年12月 7日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  総務課長が新採用の運転手X1に第二組合加入を勧誘し、同人が第一組合転属後交通事故を起こしたところ、これを理由に解雇した事件で、課長の言動について誓約書の交付を命じたが、解雇については棄却した。 
命令主文  1 被申立人株式会社上熊本自動車専門学校精算人Y1は、この命令を受けた日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人に交付しなければならない。
             記
 会社のY2課長は、組合員X1に対し、かれこれ言って組合の運営に支配介入致しました。
ここに深く陳謝の意を表します。
   昭和  年  月  日
            株式会社上熊本自動車専門学校
                 代表取締役 Y2
                 精 算 人 Y1
 総評全国一般労働組合熊本地方本部
  執行局長 X2殿
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
1105 職場外の行為
会社が非難する第一組合に加入したX1に対する交通事故を理由とする解雇は、事故の程度、入社以来の勤務態度、他の従業員との比較などからみて、特に過酷な処分とはいえず、組合弱体化を図ったものとも認められない。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
労働者には組合加入の自由が保障されているから、使用者がこれに介入することは許されず、使用者の利益代表者たる総務課長の第二組合加入勧誘は、会社の組合に対する支配介入行為である。

2610 職制上の地位にある者の言動
学校長が、新規採用予定者に面接した際に、学校内に二つの組合があることに触れたのは、学校内の実態を認識させたうえで入社するか否かの決心を促がしたものとみられるから、支配介入行為とは認められない。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集469頁 
評釈等情報   

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