労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  住友スリーエム 
事件番号  東京地労委昭和45年(不)第36号 
申立人  住友スリーエム労働組合 
被申立人  住友スリーエム 株式会社 
命令年月日  昭和46年11月30日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社の職制数名が組合員に対して組合のBPC(ビジネス・プロダクト・センター)開設・移転反対指令に違反するように発言した事件で、今後支配介入しない旨の文書の交付を命じた。 
命令主文  被申立人住友スリーエム株式会社は、本命令書交付後5日以内に、下記文書を申立人住友スリーエム労働組合に対して交付しなければならない。
                 記
 昭和45年6月3日、会社が東京BPCを開設し、同所にグラフィック製品部門所属の従業員を移動させるに当り、数名の会社職制から上記部門所属の組合員に対し、移転の業務命令に従わない者は、グラフィック部門所属の従業員としては認められないだろうという旨の発言があった。会社は、これらの発言は、ストライキにより上記移動に反対する方針であった組合の、組織運営に対する支配介入行為であったことを認め、今後かかることのないよう十分注意する。
  昭和 年 月 日
              住友スリーエム株式会社
                代表取締役 Y1
 住友スリーエム労働組合
 中央執行委員長 X1 殿
      (注  年・月・日は交付の日を記載すること) 
判定の要旨  0410 目的・手続き
会社側に労働条件に関して組合に危惧の念を抱かせるような姿勢がみられ、そのために組合がBPC(ビジネス・プロダクト・センター)開設・移転反対のストを行なったと認められるので、組合側に多少適切を欠く点があったとしても、ストの正当性が失なわれるものではない。

2610 職制上の地位にある者の言動
3102 争議対抗手段
3410 職制上の地位にある者の言動
会社職制数名(Y2を除く。)が組合員に対してなした「組合指令に違反してでもBPC(ビジネス・プロダクト・センター)に移転するように」などという発言は、Y2の発言とは異なり、「ストでないなら」という趣旨がつけ加えられていないことなどから、組合に対する支配介入である。

2610 職制上の地位にある者の言動
会社職制Y2がスト待機中の組合員に対してなした「もし組合がストを行なうというのであれば仕方がないが、そうでないならBPC(ビジネス・プロダクト・センター)に移転してほしい」との発言は至極当然のことであって、不当労働行為にあたらない。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集408頁 
評釈等情報  労働判例 1972.4.1  144 号 60頁 

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