概要情報
事件名 |
上電タクシー |
事件番号 |
群馬地労委昭和45年(不)第2号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
上電タクシー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和46年11月29日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が組合活動家を解雇した事件で、原職復帰、バックペイおよびポストノーティスを命じ、将来の資金差別禁止および謝罪文の新聞掲載の請求は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人に対して行った昭和45年11月7日付解雇を取消し、原職に復帰させるとともに、解雇に日から復職に至るまでの間に、同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 2 被申立人は、命令交付の日から10日以内に、つぎの声明を縦70センチメートル、横1メートルの白色木板に縦書で墨書し、本社車庫内の北側にある配車室付近の従業員の見やすい場所に7日間掲示しなければならない。 声 明 会社は、全自交群馬地連組合員X1に対して行なった解雇が不当労働行為であったことを認め、解雇を取消すとともに、今後はこのような行為をしないことを声明します。 昭和 年 月 日 (註 掲示する初日の年月日を記載すること) 上電タクシー株式会社 代表取締役 Y1 上電タクシー株式会社組合員各位 3 被申立人は、第1項、第2項について、その履行状況をすみやかに当委員会に報告しなければならない。 4 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
1401 労務の受領拒否
組合活動家X1がまだ会社の従業員であると主張しながら他社に就職したことが、就業規則中の懲戒事由(会社の承認しない他社への就職)に該当するとの会社の主張は、会社の不当労働行為によって就労を拒否されている場合にまで就業規則の効力は及ばないと解されるので、採用できない。
0500 勤務成績不良
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が旧労の組合活動家X1を解雇したのは、会社に旧労を嫌悪していた事実が認められることやX1には別段解雇に値するような理由が認められないことから、X1が強固な信念をもった組合活動家であったためであると認められる。
4404 復帰後の労働条件等
5001 将来における予防、不特定な内容の請求
復職後においては他の従業員と同じように賃金手当を支払えとする請求は、会社が復職後賃金手当につき他の従業員と差別するであろうとは認められないので、棄却する。
4616 社内報等への掲載を認めた例
謝罪文の新聞掲載の請求は、主文程度の救済で足りるものと判断するので、棄却する。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集395頁 |
評釈等情報 |
 
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