労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  花園病院 
事件番号  山梨地労委昭和42年(不)第3号 
申立人  花園病院労働組合 
被申立人  財団法人花園病院 
命令年月日  昭和46年11月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  一時金支給にあたり、不穏当な内容のステッカー貼付を理由に低額査定し、理由なく査定基準の改訂を行なったことをめぐる事件で、組合員以外の従業員との差別撤回、差別分の支払いを命じ、除斥期間を経過した一時金については却下した。 
命令主文  1 被申立人財団法人花園病院は、申立人花園病院労働組合の下記組合員に対し、昭和41年7月に支給した夏期一時金および同年12月に支給した年末一時金について、組合員以外の従業員との差別を撤回し、その差額を支払わなければならない。
   昭和41年夏期一時金       昭和41年年末一時金
       X1              X1
     
       X2              X2
       X3              X3
       X4              X4
2 申立人らが請求した昭和39年12月の年末一時金ならびに昭和40年7月の夏期一時金および、同年12月の年末一時金については、これを却下する。
3 申立人らの、その余の請求はこれを棄却する。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
2901 組合無視
病院に、組合の一時金の査定基準明確化の要求を無視してまでも、前年度までの査定基準を改めなければならない合理的な理由がみられないところからみて、査定基準の改訂は、申立組合員の不利益取扱いと組合組織の壊滅をはかってなされた不当労働行為と推認される。

1201 支払い遅延・給付差別
1202 考課査定による差別
一時金の争議中、組合が電柱に貼付したステッカーで病院や病院長を誹謗中傷したとしても、内容の書き換えないし除去等の具体的な対策を講ぜず、一時金の査定にあたり、組合員のみを病院への貢献度が低いとして極端に低額査定したことは、組合活動を理由とした差別扱いといわざるを得ない。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
救済申立て以前に組合を脱退した組合員については、救済を求める利益を有しないから、救済の対象とすることはできない。

5201 継続する行為
一時金は、その期毎に支給される一回限りの行為であって、継続する行為とはいえないものであるところから、請求する救済内容のうち、本件申立てのあった日までに、すでに1年を経過したものについては、救済の対象にすることはできない。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集329頁 
評釈等情報   

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