労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  黒川交通 
事件番号  愛知地労委昭和46年(不)第3号 
申立人  愛知県自動車交通労働組合 
被申立人  黒川交通 株式会社 
命令年月日  昭和46年11月17日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  殉職者補償問題を契機に分会を公然化したところ、分会員を、同僚との融和欠如を理由に解雇した事件で、原職復帰、バックペイを命じ、誓約文の手交は棄却した。 
命令主文  1 被申立人黒川交通株式会社は、X1に対する昭和46年3月7日(辞令は昭和46年3月8日付)の解雇を取り消し、同人を原職に復帰させるとともに解雇の日から原職に復帰するまでの間に同人が受けるはずであった賃金相当額(ただし、解雇予告手当86,290円を控除する。) を支払わなければならない。
2 申立人のその余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  0700 職場規律違反
3700 使用者の認識・嫌悪
殉職者補償問題を契機として、分会が公然化した時機に、分会書記長を同僚との融和欠如を理由に解雇したことは、分会公然化後の社長の言動からみて、分会の指導的立場にあった同人を嫌悪してなした不当労働行為と判断される。

4000 退職金等の受領
離職表を請求し、予告手当を受領したとしても、解雇通告の場での同人の態度、および、組合は、本件解雇は不当労働行為であり、予告手当は解雇撤回まで賃金の一部として保管する、との態度をとっていることからみても合意解約が成立したことは認められず、また、救済申立権が失われたとも認められない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集322頁 
評釈等情報  労働判例 1972.3.1  142 号 83頁 

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