概要情報
事件名 |
光文社 |
事件番号 |
東京地労委昭和45年(不)第61号
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申立人 |
光文社臨時労働者労働組合 |
申立人 |
光文社記者労働組合 |
申立人 |
光文社労働組合 |
被申立人 |
株式会社 光文社 |
命令年月日 |
昭和46年11月16日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社会議室使用についての組合間差別をめぐる事件で、申立組会から使用方の申入れがあったときは、これを拒否してはならない旨を命じた。 |
命令主文 |
被申立人株式会社光文社は、申立人組合から昭和46年度春闘要求案討議および決定の合同組合大会を開催するため、被申立人会社4階会議室(408号室、409 号室および410 号室)の使用方の申し入れを受けたときは、これを拒否してはならない。 |
判定の要旨 |
2900 非組合員の優遇
3020 組合活動への制約
労使紛争が激化している時機ならとも角、労使関係が一応平静に復した時点に、紛争中の申立組合の態度を理由に会議室の使用を拒否し、その後結成された別組合との間に会議室使用について差別したことは、申立組合の活動を制限することによって同組合の弱体化をはかったものと推認される。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集300頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1972.3.1 142 号 75頁 
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