労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  八光自動車 
事件番号  京都地労委昭和42年(不)第24号 
申立人  八光自動車労働組合 
被申立人  八光自動車 株式会社 
命令年月日  昭和46年11月 5日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合活動のための会社施設利用、ビラ配布についての組合間差別をめぐる事件で、差別扱いの禁止とポストノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合に対し、同組合の組合活動のため被申立人会社の施設を使用させるにつき、八光自動車新労働組合と差別ある取扱いをしてはならない。
2 被申立人は、申立人組合が被申立人会社の構内で組合ニュース ビラ等を配布するにつき、これを禁止したり、または事前検閲により配布を制限したりしてはならない。
3 被申立人は、下記文書を申立人に提出するとともに、同内容の文章を縦1メートル、横1.5 メートルの大きさの模造紙に墨書し、被申立人会社正門内の従業員が見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
                記
 会社は、貴組合の組合員が組合活動のため会社施設を使用するについて八光自動車新労働組合と差別したこと、また、会社構内で組合ニュース、ビラ等を配布することを禁止したことは、いずれも不当労働行為であったことを認め、今後かかる行為はいたしません。
 以上、京都府地方労働委員会の命令により誓約いたします。
      年  月  日
  八光自動車労働組合
      執行委員長 X1 殿
               八光自動車株式会社
                代表取締役 Y1
4 申立人のその余の請求を棄却する。 
判定の要旨  2901 組合無視
3020 組合活動への制約
3700 使用者の認識・嫌悪
タクシー業という特殊な勤務体制下での組合活動にとって、会社施設の利用、社内でのビラ配布は不可欠のものであるところ、首肯し得る理由なくこれらを禁止することは、従来から対立関係にある申立組合を嫌悪し、新労と差別することで、申立組合の弱体化をはかったものと推認せざるを得ない。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
救済申立て後、組合を脱退し、会社を退社した者についての救済請求は認容することができない。

5008 その他
被解雇者の施設内への立入り禁止については、すでに原職復帰、バックペイの救済命令を発しており、その後、再審査事件として中労委に係属中のため、命令が履行されていないが、当委員会としては、この点について重ねて救済命令を発することはできない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集291頁 
評釈等情報  労働判例 1972.2.1  140 号 82頁 

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