労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  坂田種苗 
事件番号  神奈川地労委昭和45年(不)第9号 
申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方本部 
被申立人  坂田種苗 株式会社 
命令年月日  昭和46年10月15日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が研修生たる身分の組合員に対して、就業規則の適用がないことを理由に家族手当、結婚祝金を支給しなかったことおよび申立組合を他組合に比べて文書掲示等の組合活動に差別した事件で、組合の社内掲示に関して文書交付を命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人に対し、下記内容の文書をこの命令交付の日から7日以内に交付しなければならない。
                記
 坂田種苗株式会社は、貴組合坂田種苗分会の組合文書の社内掲示を貴組合が他会社の従業員も加入している組合である等の理由で拒否し、坂田種苗労働組合と差別したことを認め、今後かかる行為をしないことを約束します。
  昭和 年 月 日
   総評全国一般労働組合神奈川地方本部
     執行委員長  X1  殿
              坂田種苗株式会社
               取締役社長 Y1
2 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
本件研修生に対して結婚祝金、家族手当を支給しなかったことは、この手当が就業規則の適用をうける従業員に対して支給されるものであり、過去もまたそうであった。したがって就業規則未適用の申立人に対して支給されなかったとしても不利益取扱いとはいえない。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
組合文書の掲示の許可の取消しが、組合員の数が少ないこと、他企業の従業員がいる組合にはみとめないこと等を理由とするものであり、他労組の許可条件とは差別扱いである故本件不許可処分は不当労働行為である。

業種・規模  農業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集235頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]