労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  北海道教育委員会 
事件番号  北海道地労委昭和43年(不)第30号 
北海道地労委昭和43年(不)第31号 
北海道地労委昭和43年(不)第32号 
北海道地労委昭和43年(不)第34号 
北海道地労委昭和43年(不)第36号 
北海道地労委昭和43年(不)第37号 
北海道地労委昭和43年(不)第38号 
北海道地労委昭和43年(不)第41号 
北海道地労委昭和43年(不)第42号 
北海道地労委昭和43年(不)第43号 
北海道地労委昭和43年(不)第44号 
北海道地労委昭和43年(不)第45号 
北海道地労委昭和43年(不)第46号 
申立人  X1 外13名 
被申立人  北海道教育委員会 
命令年月日  昭和46年 9月10日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  人事院勧告の完全実施等を目的としたいわゆる統一闘争に参加したことを理由に訓告処分に付された事件で、処分の取消し、支配介入の禁止を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、別紙申立人目録記載の申立人のうちX2を除くその余の申立人らに対し昭和43年5月6日付けでなした訓告処分を取消し、右処分の日以後右処分がなかったものとして取扱わなければならない。
2 被申立人は、X2を除く申立人らに正当な組合活動に対し訓告処分をするなどして、その活動を制約する支配介入をしてはならない。
3 事件番号第41号X2の申立ては棄却する。 
判定の要旨  0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
0410 目的・手続き
1400 制裁処分
本件職場集会は形式的には地公労法違反の行為であるが、実質的にみれば、その目的・態様において不当違法ではなく、地公労法の法益を害したといえず、したがって処分に該当する行為ではなく、逆に労働基本権を保障しようとする法益を重くみるべきで、本件の場合労働組合の正当な行為にあたる。

1602 精神・生活上の不利益
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
本件訓告処分が身分上・経済上不利益を与えるかどうかは別として、精神的苦痛を与え、かつ組合員の活動に不利益を及ぼすものである。7条1号の不利益には上記の場合も含むものである故不利益取扱いになる。また文書による処分は文書が将来の組合活動を制約する趣旨である故支配介入行為である。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
訓告処分後、退職した者については、救済利益がない。

4822 混合組合
5131 管轄
いわゆる混合組合には労組法適用外の組合員もいるが、単純労務者には、原則として労組法・労調法の適用があること、不利益取扱いには地公法の救済手続が除外されていること、及び混合組合の目的が労働組合の性格を有することなどにより所属の単労に関する限り労組法上の組合とみるべきである。

業種・規模  地方公務(都道府県機関) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集210頁 
評釈等情報  労働判例 1971.12.1   136号 66頁 

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