労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  北海道教育委員会 
事件番号  北海道地労委 昭和42年(不)第26号 
北海道地労委 昭和42年(不)第27号 
北海道地労委 昭和42年(不)第28号 
北海道地労委 昭和42年(不)第29号 
北海道地労委 昭和42年(不)第30号 
北海道地労委 昭和42年(不)第31号 
北海道地労委 昭和42年(不)第32号 
北海道地労委 昭和42年(不)第34号 
北海道地労委 昭和42年(不)第35号 
北海道地労委 昭和42年(不)第36号 
北海道地労委 昭和42年(不)第37号 
北海道地労委 昭和42年(不)第38号 
北海道地労委 昭和42年(不)第39号 
北海道地労委 昭和42年(不)第40号 
北海道地労委 昭和42年(不)第41号 
北海道地労委 昭和42年(不)第42号 
北海道地労委 昭和42年(不)第43号 
北海道地労委 昭和42年(不)第44号 
北海道地労委 昭和42年(不)第45号 
北海道地労委 昭和42年(不)第46号 
北海道地労委 昭和42年(不)第47号 
北海道地労委 昭和42年(不)第48号 
北海道地労委 昭和42年(不)第49号 
北海道地労委 昭和42年(不)第50号 
北海道地労委 昭和42年(不)第51号 
北海道地労委 昭和42年(不)第52号 
北海道地労委 昭和42年(不)第53号 
北海道地労委 昭和42年(不)第54号 
北海道地労委 昭和42年(不)第55号 
北海道地労委 昭和42年(不)第56号 
北海道地労委 昭和42年(不)第57号 
北海道地労委 昭和42年(不)第58号 
北海道地労委 昭和42年(不)第59号 
北海道地労委 昭和42年(不)第60号 
北海道地労委 昭和42年(不)第61号 
北海道地労委 昭和42年(不)第62号 
北海道地労委 昭和42年(不)第63号 
北海道地労委 昭和42年(不)第64号 
北海道地労委 昭和42年(不)第65号 
北海道地労委 昭和42年(不)第66号 
北海道地労委 昭和42年(不)第67号 
北海道地労委 昭和42年(不)第68号 
北海道地労委 昭和42年(不)第69号 
北海道地労委 昭和42年(不)第70号 
北海道地労委 昭和42年(不)第72号 
北海道地労委 昭和42年(不)第73号 
北海道地労委 昭和42年(不)第74号 
北海道地労委 昭和42年(不)第75号 
北海道地労委 昭和42年(不)第76号 
申立人  X1 他48名 
被申立人  北海道教育委員会 
命令年月日  昭和46年 9月10日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  人事院勧告の完全実施等を目的とたいわゆる統一闘争に参加したことを理由に懲戒処分に付された事件で処分の取消しおよび処分に伴う不利益の是正を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、別紙申立人目録記載の申立人のうちX1、X2、X3、X4、X5、X6およびX7を除くその余の申立人に対し、昭和41年12月27日付けでなした戒告処分を取消し、かつ、この処分にともない延伸された定期昇給を復元し、その分の賃金を支払うとともに、右処分の日以後右処分がなかったものとして取扱わなければならない。
2 事件番号第26号X1、同第27号X2、同第28号X3、同第29号X4、同第39号X5、同第40号X6および同第44号X7の申立ては棄却する。 
判定の要旨  0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
0410 目的・手続き
1400 制裁処分
本件職場集会は形式的には地公労法違反の行為であるが、実質的にみれば、その目的、態様において不当違法ではなく、地公労法の法益を害したといえず、したがって処分に該当する行為ではなく、逆に労働基本権を保障しようとする法益を重くみるべきで、本件の場合労働組合の正当な行為にあたる。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
戒告処分後、退職した者については、救済利益がない。

4822 混合組合
5131 管轄
いわゆる混合組合には労組法適用外の組合員もいるが、単純労務者には、原則として労組法・労調法の適用があること、不利益取扱いには地公法の救済手続が除外されていること、及び混合組合の目的が労働組合の性格を有することなどにより所属の単労に関する限り労組法上の組合と見るべきである。

業種・規模  地方公務(都道府県機関) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集195頁 
評釈等情報  労働法律旬報 S47-1-25  801号 84頁 
労働判例 1971.12.15  137号 60頁 

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