労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  朝日木工 
事件番号  愛知地労委昭和45年(不)第9号 
申立人  朝日木工労働組合 
被申立人  朝日木工 株式会社 
命令年月日  昭和46年 9月 9日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社職制が組合員を呼び出し、組合からの脱退、別組合への加入勧奨をした事件で、支配介入行為の禁止、陳謝文の手交を命じ、ポストノーティスについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員に対して、組合からの脱退、全東芝労協朝日木工労働組合への勧奨などをして申立人組合に対する支配介入行為を行なってはならない。
2 被申立人は、下記の陳謝文を、本命令書交付の日から5日以内に申立人組合へ手交しなければならない。
             陳 謝 文
 貴組合の組合員に対して、貴組合からの脱退を勧奨するなど、貴組合に対する不当な支配介入をしたことを陳謝し、今後かかることのないよう誓約いたします。
    昭和 年 月 日
             朝日木工株式会社
              代表取締役  Y1 印
  朝日木工労働組合
   執行委員長  X1 殿
3 申立人のその余の申し立ては棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
争議終結後とはいえ、労使間に感情的対立が続いている時期に、組合からの労使懇談会の申入れを拒否しながら、相互信頼性の確立のためとして、職制による組合員の呼出しを通じて組合からの脱退、新労への加入を示唆し、勧奨したことは、会社がそれを行ったものと断ぜざるを得ない。

3411 その他の従業員の言動
新労組合員である組長が、組合員X2を呼び出したのはY2課長代理の指示によったものであり、その話題の内容が新労への加入勧奨であったこと、組長が課長代理と同席した事情からみて、課長代理と組長の間には事前に意思の疎通があったものと解するのが自然である。

業種・規模  家具・装備品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集190頁 
評釈等情報  労働判例 1971.11.15  135号 78頁 

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