労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  朝日木工 
事件番号  愛知地労委昭和44年(不)第14号 
愛知地労委昭和45年(不)第1号 
申立人  朝日木工労働組合 
被申立人  朝日木工 株式会社 
命令年月日  昭和46年 9月 9日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  配転を拒否し、さらに客先修理の出張命令も拒否した組合青婦協議長を懲戒解雇した事件で、配転命令および懲戒解雇処分の取消し、原職復帰、バックペイを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1に対する昭和44年10月8日付配転命令および昭和44年12月19日付懲戒解雇処分をただちに取り消し、同人を原職または原職相当の職場に復帰させなければならない。
2 被申立人は、申立人組合員X1が、昭和44年12月20日以降就業するまでの間に受けるはずであった賃金相当額を、すみやかに同人に対して支払わなければならない。 
判定の要旨  1102 業務命令違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
客先修理担当への配転について係争中に、その配転を前提とする出張が、当然拒否されると予想されるにもかかわらず、出張命令を発し、その拒否を理由に組合活動家X1を懲戒解雇したことは、同人の組合活動を嫌悪し、会社から追放する目的でなした不利益取扱いであり、支配介入行為である。

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
受注減のばん回、販路の拡張のためとする客先修理担当の新設には疑問があり、人選についても他の適任者の有無を検討した事実が認められず、春闘終結協定成立に際する確認事項を軽視して組合の闘争委員であり、青婦協事務局長である同人を配転したことは、その組合活動を嫌悪し、大量の配転を好機としてなした不当労働行為である。

業種・規模  家具・装備品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集177頁 
評釈等情報  労働判例 1971.11.15  135号 73頁 

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