概要情報
事件名 |
三菱製鋼 |
事件番号 |
長崎地労委昭和45年(不)第223号
長崎地労委昭和46年(不)第2号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
三菱製鋼株式会社 |
命令年月日 |
昭和46年 8月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
遠隔地への出張命令に反抗したとして組合青婦協事務局長を出勤停止3日の懲戒処分に付した事件で、処分の取消、3日間の賃金相当額の支払いを命じ、他は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、昭和45年9月25日付でなした申立人に対する出勤停止3日間の処分を取消し、それによって失われた賃金相当額を支払わなければならない。 2 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
業務上の必要性について組合も容認し、他の技術員についても行われていた本件長期出張命令は、結局当人も出張して業績を挙げ、地元の期待により出張期間の延長が要請されたことおよび当時会社が組合活動を封じなければならない特段の事情がないことなどからみて、これを不当労働行為をすることはできない。
1400 制裁処分
X1が、長期出張命令に対して再考願いを提出し、その交渉を組合に委任したこと自体は不当ではなく、出発遅延についても会社が容認したと解すべき余地もあり、業務命令に反抗したとして出勤停止3日間の懲戒処分に付したことは、同人の組合活動に縁由して行われた不当労働行為である。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集156頁 |
評釈等情報 |
 
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