概要情報
事件名 |
檪山交通 |
事件番号 |
千葉地労委昭和45年(不)第1号
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申立人 |
総評全国一般労働組合千葉地方本部 |
被申立人 |
有限会社 檪山交通 |
命令年月日 |
昭和46年 8月25日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
同僚に対する暴行障害等を理由に組合活動家を懲戒解雇し、車輛割当てについて組合員を同盟組合員と差別した事件で原職復帰、バックペイ、労使間で確認した割当て基準による車輛割当てを命じ、ポストノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の組合員X1に対する昭和45年3月12日付解雇を取消して原職に復帰させ、かつ、同人が解雇の日から原職に復帰する日までの間に、受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 2 被申立人は、申立人組合の組合員に対する車両割当の差別を改め、昭和44年11月1日、労使間で確認した割当基準(但し、A地区乗務手当を除く)による車両割当を行なわなければならない。 3 申立人のその余の申立は棄却する。 |
判定の要旨 |
0600 暴力行為
同僚に対する暴行傷害を理由とする出勤停止処分に従わず、事業場の統制を乱したとして解雇したことは、暴行事件が会社において既に処理済みとなっていることから理由とならず、同人の活溌な組合活動を嫌悪して企業外に排除するためになした差別待遇である。
1302 就業上の差別
2901 組合無視
増車の意思およびその申請を分会員にのみひた隠しにする会社の態度には分会を差別扱いする意図が窺われ、車輌割当て変更における差別は、分会員に対する露骨な弾圧、分会弱体化を企図した不利益取扱いであり支配介入行為である。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集142頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1971.11.1 134号 77頁 
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