概要情報
事件名 |
国際タクシー |
事件番号 |
大阪地労委昭和46年(不)第22号
|
申立人 |
国際タクシー労働組合 |
被申立人 |
国際タクシー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和46年 8月19日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
診断書のないことを理由に病気回復直後の組合書記長の乗務を停止し、会社課長に対する暴力行為を理由に組合組織部長を懲戒解雇した事件で原職復帰、バックペイを命じ、その他の申立は棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、昭和46年4月28日づけで懲戒解雇したX1に対し、次の措置を含め、同人が懲戒解雇されなかったと同様の状態に回復させなければならない。 (1) 原職に復帰させること (2) 解雇の日から原職復帰の日までの間、同人が受けるはずであった賃金相当額(被申立人がすでに支払った27日分の賃金相当額の60%は控除する)を支払うこと。 2.申立人のその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
0600 暴力行為
解雇理由となっている暴言、暴力行為は、逆に相手方の課長を傷害事件として告訴していることから、その事実があったとは思料されず、粗暴な言辞もその原因が会社側にあり、本件懲戒解雇は、組合の組織部長としての同人の活動を嫌悪し、組合の弱体化を目ざした不当労働行為である。
1302 就業上の差別
狭心症で倒れた組合書記長の退院直後、診断書の提出を求めて乗務させず車庫勤務にしたことは、例え前例がなくても乗客の安全輸送上、また、本人の健康管理上必要な措置であり、勤務可能の診断書の提出後は乗務させているので、同人の組合活動を嫌悪して不利益扱いしたものではない。
|
業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集135頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1971.11.15 135号 67頁 
|