労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  第一広告社 
事件番号  大阪地労委昭和45年(不)第80号 
申立人  第一広告社労働組合 
被申立人  株式会社 第一広告社 
命令年月日  昭和46年 7月17日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  少数組合に対し団交、組合事務所の貸与などを拒否した事件で団交および組合事務所の貸与ならびに陳謝文の掲示を命じ、他は棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、労働組合法第17条を援用して、申立人との団交交渉を拒否してはならない。
2 被申立人は、申立人に対し、第一広告社従業員組合と同様に、組合事務所を貸与しなければならない。
3 被申立人は、縦1メートル以上、横2メートル以上の白色木板に、下記のとおり明瞭に墨書して、すみやかに、会社大阪支社内の従業員の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。
               記
                       年 月 日
  第一広告社労働組合
    執行委員長 X1 殿
              株式会社 第一広告社
                 代表取締役 Y1
 貴組合から昭和41年4月以降再三にわたり申し入れのあった労働条件に関する団体交渉開催の要求について、なんら正当な理由なく応じなかったことならびに組合事務所の貸与につき、貴組合に対し、第一広告社従業員組合と差別扱いしたことは、不当労働行為であったことを認めここに陳謝するとともに、今後、団体交渉の申し入れがあったときは、誠意をもって団体交渉に応じることを確約します。
 以上、大阪府地方労働委員会の命令により掲示します。
4 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2110 少数組合
申立人組合が、いわゆる少数組合であり、多数組合と会社間の協定内容と同じ取扱をうけていても、なお、自主的に組合の権利を擁護しようとしているかぎり、会社が労組法第17条を援用して団交を拒否することは、正当な理由のない団交拒否であり、不当労働行為である。

2620 反組合的言動
会社次長が組合員X2に対し、君は組合に入ったために、いろいろな点で損をしているのではないかと述べたことは、X2の質疑に答えたものにすぎず、かつX2の差別についての疎明が不十分であるから、この程度の発言は、不当労働行為とはいえない。

2620 反組合的言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
支社長が組合員の兄に対して弟を最低3ケ月間は両組合のいずれにも加入させないようにという発言をしたことは、やや穏当を欠くが、この程度の発言では組合の団結権を侵害するおそれがあるとは認め難く、不当労働行為とはいえない。

業種・規模  情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集81頁 
評釈等情報   

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