労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ホープタクシー 
事件番号  福岡地労委昭和45年(不)第34号 
申立人  全自交ホープタクシー労働組合 
被申立人  有限会社 ホープタクシー 
命令年月日  昭和46年 7月14日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  社長が、団交予定の前夜に、書記長と執行委員を自宅に招致して、執行委員長を非難したり、上記2名に金員を提供した事件で、支配介入の不作為を命じ、また、上記金員返還を条件としたポストノーティスを命じた。 
命令主文  1.被申立人は、団体交渉事項の解決を図るため、一部組合役員に対し金銭を授与したり、また、組合執行委員長の交替を示唆するなどの言動をもって、組合の運営に支配介入してはならない。
2.被申立人は、申立人の保管する金20,000円が返却されることを条件として、下記の掲示を、次の要領でしなければならない。
 縦50cm、横80cm大の白紙に墨筆で明記し、被申立人会社車庫内掲示板に、1週間掲示すること。
                記
 有限会社ホープタクシー代表取締役Y1が、昭和45年12月14日、全自交ホープタクシー労働組合組合員X1および同X2に対してなした言動は、福岡県地方労働委員会において、労働組合法第7条第3項に該当する不当労働行為と認められましたので、今後かかる行為はいたしません。
        昭和 年 月 日
            有限会社 ホープタクシー
                代表取締役 Y1
  全自交ホープタクシー労働組合
     執行委員長 X3殿
3.被申立人は、本命令履行状況を、速やかに、当委員会に報告しなければならない。 
判定の要旨  2801 団体運営に関する補助金支給
労使紛争事項の団交前夜に、社長が、書記長らを異例の自宅招致をして、団交の懸案事項を話し合ったり、執行委員長を非難したり、さらに、書記長らに紛争解決に努力すれば優遇処置をするとして多額の金員を提供したことは、公正な労使慣行を逸脱しており、支配介入行為をいわねばならない。

4603 その他
労使が紛糾している時期に、組合役員の一部が、異例の社長招致に応じ、かつ、金員の提供を受けたことは軽率のそしりを免れず、一方、社長のこれらの者に対する言動は不当労働行為であるから、救済方法としては、将来の不作為命令および金員返還を条件とするポストノーティスが相当である。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集77頁 
評釈等情報  労働判例 1971.10.1   132号 80頁 

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